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> 条文別 > 第277条 (新株予約権無償割当て)
会社法
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第2編 株式会社
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第3章 新株予約権
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第6節 新株予約権無償割当て
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(新株予約権無償割当て)
第277条
株式会社は、
株主
(
種類株式発行会社にあっては
、
ある種類の種類株主
)
に対して
新たに払込みをさせないで
当該株式会社の新株予約権の割当て
(以下この節において
「新株予約権無償割当て」
という。)
をすることができる。
次条 (第278条(新株予約権無償割当てに関する事項の決定))
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