(取得する日の決定)
第273条
取得条項付新株予約権(第236条第1項第7号イに掲げる事項についての定めがある新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の内容として同号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、
株式会社は、
同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。
ただし、 当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、
この限りでない。
株式会社は、
同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。
ただし、 当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、
この限りでない。
2項
第236条第1項第7号ロの日を定めたときは、
株式会社は、
取得条項付新株予約権の新株予約権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第1項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者) 及び その登録新株予約権質権者に対し、
当該日の2週間前までに、
当該日を通知しなければならない。
株式会社は、
取得条項付新株予約権の新株予約権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第1項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者) 及び その登録新株予約権質権者に対し、
当該日の2週間前までに、
当該日を通知しなければならない。
3項
前項の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。
公告をもって
これに代えることができる。