(計算書類等の作成 及び
保存)
第435条
株式会社は、
法務省令で定めるところにより、
その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
法務省令で定めるところにより、
その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2項
株式会社は、
法務省令で定めるところにより、
各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産 及び 損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。) 及び 事業報告 並びに これらの附属明細書を作成しなければならない。
法務省令で定めるところにより、
各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産 及び 損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。) 及び 事業報告 並びに これらの附属明細書を作成しなければならない。
3項
計算書類 及び
事業報告 並びに
これらの附属明細書は、
電磁的記録をもって作成することができる。
電磁的記録をもって作成することができる。
4項
株式会社は、
計算書類を作成した時から10年間、
当該計算書類 及び その附属明細書を保存しなければならない。
計算書類を作成した時から10年間、
当該計算書類 及び その附属明細書を保存しなければならない。