(計算書類等の定時株主総会への提出等)
第438条
次の各号に掲げる株式会社においては、
取締役は、
当該各号に定める計算書類 及び 事業報告を定時株主総会に
提出し、 又は 提供しなければならない。
取締役は、
当該各号に定める計算書類 及び 事業報告を定時株主総会に
提出し、 又は 提供しなければならない。
1
第436条第1項に規定する監査役設置会社(取締役会設置会社を除く。) 第436条第1項の監査を受けた計算書類 及び
事業報告
2
会計監査人設置会社(取締役会設置会社を除く。) 第436条第2項の監査を受けた計算書類 及び
事業報告
3
取締役会設置会社 第436条第3項の承認を受けた計算書類 及び
事業報告
4
前3号に掲げるもの以外の株式会社 第435条第2項の計算書類 及び
事業報告
2項
前項の規定により提出され、 又は
提供された計算書類は、
定時株主総会の承認を受けなければならない。
定時株主総会の承認を受けなければならない。
3項
取締役は、
第1項の規定により提出され、 又は 提供された事業報告の内容を
定時株主総会に報告しなければならない。
第1項の規定により提出され、 又は 提供された事業報告の内容を
定時株主総会に報告しなければならない。