(計算書類の公告)
第440条
株式会社は、
法務省令で定めるところにより、
定時株主総会の終結後遅滞なく、
貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表 及び 損益計算書)を公告しなければならない。
法務省令で定めるところにより、
定時株主総会の終結後遅滞なく、
貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表 及び 損益計算書)を公告しなければならない。
2項
前項の規定にかかわらず、
その公告方法が第939条第1項第1号 又は 第2号に掲げる方法である株式会社は、
前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
その公告方法が第939条第1項第1号 又は 第2号に掲げる方法である株式会社は、
前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
3項
前項の株式会社は、
法務省令で定めるところにより、
定時株主総会の終結後
遅滞なく、
第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、
定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、
継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。
この場合においては、
前2項の規定は、
適用しない。
法務省令で定めるところにより、
定時株主総会の終結後
遅滞なく、
第1項に規定する貸借対照表の内容である情報を、
定時株主総会の終結の日後5年を経過する日までの間、
継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。
この場合においては、
前2項の規定は、
適用しない。
4項
金融商品取引法第24条第1項の規定により
有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社については、
前3項の規定は、
適用しない。
有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社については、
前3項の規定は、
適用しない。