6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第502条 (債務の弁済前における残余財産の分配の制限)
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(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)
第502条   清算株式会社は、
当該清算株式会社の債務を弁済した後でなければ、
その財産を株主に分配することができない。
ただし、 その存否 又は 額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は
この限りでない。
次条 (第503条(清算からの除斥))

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