6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第503条 (清算からの除斥)
会社法    全条文     全編章
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第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
第4款 債務の弁済等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(清算からの除斥)
第503条  清算株式会社の債権者知れている債権者を除く。)であって第499条第1項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、
清算から除斥される。
2項  前項の規定により清算から除斥された債権者は、
分配がされていない残余財産に対してのみ、
弁済を請求することができる。
3項  清算株式会社の残余財産を株主の一部に分配した場合には、
当該株主の受けた分配と同一の割合の分配を当該株主以外の株主に対してするために必要な財産は、
前項の残余財産から控除する。
次条 (第504条(残余財産の分配に関する事項の決定))

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