6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第510条 (特別清算開始の原因)
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第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 特別清算の開始    全条文     編章別条文→     次款 →
(特別清算開始の原因)
第510条   裁判所は、
清算株式会社に次に掲げる事由があると認めるときは、
第514条の規定に基づき、
申立てにより、

当該清算株式会社に対し特別清算の開始を命ずる。
 清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること。
 債務超過清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りない状態をいう。次条第2項において同じ。)の疑いがあること。
次条 (第511条(特別清算開始の申立て))

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