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> 条文別 > 第511条 (特別清算開始の申立て)
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第9章 清算
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第2節 特別清算
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第1款 特別清算の開始
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(特別清算開始の申立て)
第511条
債権者、清算人、監査役
又は
株主は、
特別清算開始の申立てをすることができる。
2項
清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、
清算人は、
特別清算開始の申立てをしなければならない。
次条 (第512条(他の手続の中止命令等))
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