6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第511条 (特別清算開始の申立て)
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第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 特別清算の開始    全条文     編章別条文→     次款 →
(特別清算開始の申立て)
第511条  債権者、清算人、監査役 又は 株主は、
特別清算開始の申立てをすることができる。
2項  清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、
清算人は、
特別清算開始の申立てをしなければならない。
次条 (第512条(他の手続の中止命令等))

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