6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第512条 (他の手続の中止命令等)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 特別清算の開始    全条文     編章別条文→     次款 →
(他の手続の中止命令等)
第512条  裁判所は、
特別清算開始の申立てがあった場合において、
必要があると認めるときは、

債権者、
清算人、
監査役
若しくは 株主の申立てにより

又は 職権で、
特別清算開始の申立てにつき決定があるまでの間、
次に掲げる手続 又は 処分の中止を命ずることができる。
ただし、 第1号に掲げる破産手続については
破産手続開始の決定がされていない場合に限り、
第2号に掲げる手続 又は 第3号に掲げる処分については
その手続の申立人である債権者 又は その処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限る。
 清算株式会社についての破産手続
 清算株式会社の財産に対して既にされている強制執行、仮差押え 又は 仮処分の手続一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づくものを除く。)
 清算株式会社の財産に対して既にされている共助対象外国租税租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法 及び 地方税法の特例等に関する法律(第518条の2 及び 第571条第4項において「租税条約等実施特例法」という。)第11条第1項に規定する共助対象外国租税をいう。以下同じ。)の請求権に基づき国税滞納処分の例によってする処分(第515条第1項において「外国租税滞納処分」という。)
2項  特別清算開始の申立てを却下する決定に対して第890条第5項の即時抗告がされたときも、
前項と同様とする。
次条 (第513条(特別清算開始の申立ての取下げの制限))

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