6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第515条 (他の手続の中止等)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 特別清算の開始    全条文     編章別条文→     次款 →
(他の手続の中止等)
第515条  特別清算開始の命令があったときは、
破産手続開始の申立て、
清算株式会社の財産に対する強制執行、
仮差押え、
仮処分 若しくは 外国租税滞納処分 又は 財産開示手続
民事執行法第197条第1項の申立てによるものに限る。以下この項において同じ。)
の申立ては
することができず、
破産手続破産手続開始の決定がされていないものに限る。)
清算株式会社の財産に対して既にされている強制執行、
仮差押え 及び 仮処分の手続
並びに 外国租税滞納処分 並びに 財産開示手続は

中止する。
ただし、 一般の先取特権
その他一般の優先権がある債権
に基づく強制執行、仮差押え、仮処分 又は 財産開示手続については、

この限りでない。
2項  特別清算開始の命令が確定したときは、
前項の規定により中止した手続 又は 処分は、
特別清算の手続の関係においては、
その効力を失う。
3項  特別清算開始の命令があったときは、
清算株式会社の債権者の債権一般の先取特権その他一般の優先権がある債権特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権 及び 特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を除く。以下この節において「協定債権」という。)については、
第938条第1項第2号 又は 第3号に規定する特別清算開始の取消しの登記 又は 特別清算終結の登記の日から
2箇月を経過する日までの間は、

時効は、
完成しない。
次条 (第516条(担保権の実行の手続等の中止命令))

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