6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第516条 (担保権の実行の手続等の中止命令)
会社法    全条文     全編章
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第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 特別清算の開始    全条文     編章別条文→     次款 →
(担保権の実行の手続等の中止命令)
第516条   裁判所は、
特別清算開始の命令があった場合において、
債権者の一般の利益に適合し、

かつ、 担保権の実行の手続等清算株式会社の財産につき存する担保権の実行の手続企業担保権の実行の手続 又は 清算株式会社の財産に対して既にされている一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行の手続をいう。以下この条において同じ。)の申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、
清算人、監査役、債権者 若しくは 株主の申立てにより
又は 職権で、
相当の期間を定めて、
担保権の実行の手続等の中止を命ずることができる。
次条 (第517条(相殺の禁止))

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