6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第517条 (相殺の禁止)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 特別清算の開始    全条文     編章別条文→     次款 →
(相殺の禁止)
第517条  協定債権を有する債権者(以下この節において「協定債権者」という。)は、
次に掲げる場合には、
相殺をすることができない。
 特別清算開始後に清算株式会社に対して債務を負担したとき。
 支払不能清算株式会社が支払能力を欠くためにその債務のうち弁済期にあるものにつき一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。以下この款において同じ。)になった後に契約によって負担する債務を専ら協定債権をもってする相殺に供する目的で清算株式会社の財産の処分を内容とする契約を清算株式会社との間で締結し、 又は 清算株式会社に対して債務を負担する者の債務を引き受けることを内容とする契約を締結することにより清算株式会社に対して債務を負担した場合であって、当該契約の締結の当時、支払不能であったことを知っていたとき。
 支払の停止があった後に清算株式会社に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、 当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときはこの限りでない。
 特別清算開始の申立てがあった後に清算株式会社に対して債務を負担した場合であって、その負担の当時、特別清算開始の申立てがあったことを知っていたとき。
2項  前項第2号から第4号までの規定は
これらの規定に規定する債務の負担が次に掲げる原因のいずれかに基づく場合には
適用しない。
 法定の原因
 支払不能であったこと 又は 支払の停止 若しくは 特別清算開始の申立てがあったことを協定債権者が知った時より前に生じた原因
 特別清算開始の申立てがあった時より1年以上前に生じた原因
次条 (第518条(同前−相殺の禁止A))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト