6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第518条 (同前−相殺の禁止A)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 特別清算の開始    全条文     編章別条文→     次款 →
(同前−相殺の禁止A)
第518条  清算株式会社に対して債務を負担する者は、
次に掲げる場合には、
相殺をすることができない。
 特別清算開始後に他人の協定債権を取得したとき。
 支払不能になった後に協定債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。
 支払の停止があった後に協定債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、 当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときはこの限りでない。
 特別清算開始の申立てがあった後に協定債権を取得した場合であって、その取得の当時、特別清算開始の申立てがあったことを知っていたとき。
2項  前項第2号から第4号までの規定は
これらの規定に規定する協定債権の取得が次に掲げる原因のいずれかに基づく場合には
適用しない。
 法定の原因
 支払不能であったこと 又は 支払の停止 若しくは 特別清算開始の申立てがあったことを清算株式会社に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因
 特別清算開始の申立てがあった時より1年以上前に生じた原因
 清算株式会社に対して債務を負担する者と清算株式会社との間の契約
次条 (第518条の2(共助対象外国租税債権者の手続参加))

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