(協定の可決の要件)
第567条
第554条第1項の規定にかかわらず、
債権者集会において協定を可決するには、
次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
債権者集会において協定を可決するには、
次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
1
出席した議決権者の過半数の同意
2
議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意
2項
第554条第2項の規定は、
前項第1号の規定の適用について準用する。
前項第1号の規定の適用について準用する。