6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第567条 (協定の可決の要件)
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第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節
第9款 協定    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(協定の可決の要件)
第567条  第554条第1項の規定にかかわらず、
債権者集会において協定を可決するには、
次に掲げる同意のいずれもがなければならない。
 出席した議決権者の過半数の同意
 議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意
2項  第554条第2項の規定は、
前項第1号の規定の適用について準用する。
次条 (第568条(協定の認可の申立て))

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