(協定の認可 又は
不認可の決定)
第569条
前条の申立てがあった場合には、
裁判所は、
次項の場合を除き、
協定の認可の決定をする。
裁判所は、
次項の場合を除き、
協定の認可の決定をする。
2項
裁判所は、
次のいずれかに該当する場合には、
協定の不認可の決定をする。
次のいずれかに該当する場合には、
協定の不認可の決定をする。
1
特別清算の手続 又は
協定が法律の規定に違反し、 かつ、
その不備を補正することができないものであるとき。ただし、
特別清算の手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。
2
協定が遂行される見込みがないとき。
3
協定が不正の方法によって成立するに至ったとき。
4
協定が債権者の一般の利益に反するとき。