6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第569条 (協定の認可 又は 不認可の決定)
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第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節
第9款 協定    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(協定の認可 又は 不認可の決定)
第569条  前条の申立てがあった場合には、
裁判所は、
次項の場合を除き、
協定の認可の決定をする。
2項  裁判所は、
次のいずれかに該当する場合には、
協定の不認可の決定をする。
 特別清算の手続 又は 協定が法律の規定に違反し、 かつ、 その不備を補正することができないものであるとき。ただし、 特別清算の手続が法律の規定に違反する場合において当該違反の程度が軽微であるときはこの限りでない。
 協定が遂行される見込みがないとき。
 協定が不正の方法によって成立するに至ったとき。
 協定が債権者の一般の利益に反するとき。
次条 (第570条(協定の効力発生の時期))

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