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> 条文別 > 第573条 (特別清算終結の決定)
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第9章 清算
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第2節 特別清算
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第10款 特別清算の終了
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(特別清算終結の決定)
第573条
裁判所は、
特別清算開始後、
次に掲げる場合
には、
清算人、監査役、債権者、株主
又は
調査委員の申立てにより、
特別清算終結の決定をする。
1
特別清算が結了したとき。
2
特別清算の必要がなくなったとき。
次条 (第574条(破産手続開始の決定))
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