6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第573条 (特別清算終結の決定)
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第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節
第10款 特別清算の終了    全条文     編章別条文→     ← 前款
(特別清算終結の決定)
第573条   裁判所は、
特別清算開始後、
次に掲げる場合には、

清算人、監査役、債権者、株主 又は 調査委員の申立てにより、
特別清算終結の決定をする。
 特別清算が結了したとき。
 特別清算の必要がなくなったとき。
次条 (第574条(破産手続開始の決定))

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