6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第574条 (破産手続開始の決定)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節
第10款 特別清算の終了    全条文     編章別条文→     ← 前款
(破産手続開始の決定)
第574条  裁判所は、
特別清算開始後、
次に掲げる場合において、
清算株式会社に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、

職権で、
破産法に従い、
破産手続開始の決定をしなければならない。
 協定の見込みがないとき。
 協定の実行の見込みがないとき。
 特別清算によることが債権者の一般の利益に反するとき。
2項  裁判所は、
特別清算開始後、
次に掲げる場合において、
清算株式会社に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、

職権で、
破産法に従い、
破産手続開始の決定をすることができる。
 協定が否決されたとき。
 協定の不認可の決定が確定したとき。
3項  前2項の規定により破産手続開始の決定があった場合における
破産法第71条第1項第4号 並びに 第2項第2号 及び 第3号、
第72条第1項第4号 並びに 第2項第2号 及び 第3号、
第160条
第1項第1号を除く。)
第162条
第1項第2号を除く。)
第163条第2項、
第164条第1項
同条第2項において準用する場合を含む。)
第166条
並びに 第167条第2項
同法第170条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、
次の各号に掲げる区分に応じ、
当該各号に定める申立てがあった時に
破産手続開始の申立てがあったものとみなす。
 特別清算開始の申立ての前に特別清算開始の命令の確定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の申立てがある場合 当該破産手続開始の申立て
 前号に掲げる場合以外の場合 特別清算開始の申立て
4項  第1項 又は 第2項の規定により破産手続開始の決定があったときは、
特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権
及び 特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権は、

財団債権とする。
次条 (第575条(定款の作成))

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