6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 編章別条文 > 第2編 第4章 第1節 即決裁判手続の申立て
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第2編 第一審    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 即決裁判手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第1節 即決裁判手続の申立て    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(申立ての要件と手続)    条文別へ
第350条の2  検察官は、
公訴を提起しようとする事件について、
事案が明白であり、

かつ、 軽微であること、
証拠調べが速やかに終わると見込まれること
その他の事情を考慮し、
相当と認めるときは、

公訴の提起と同時に、
書面により

即決裁判手続の申立てをすることができる。
ただし、 死刑 又は 無期 若しくは 短期1年以上の懲役 若しくは 禁錮に当たる事件については、
この限りでない。
2項  前項の申立ては、
即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、
これをすることができない。
3項  検察官は、
被疑者に対し、
前項の同意をするかどうかの確認を求める
ときは、

これを書面でしなければならない。
この場合において、
検察官は、
被疑者に対し、
即決裁判手続を理解させるために必要な事項
被疑者に弁護人がないときは次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、
通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなければならない。
4項  被疑者に弁護人がある場合には、
第1項の申立ては、
被疑者が第2項の同意をするほか、
弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし 又は その意見を留保しているときに限り、

これをすることができる。
5項  被疑者が
第2項の同意をし、
及び 弁護人が
前項の同意をし 又は その意見を留保するときは、

書面で
その旨を明らかにしなければならない。
6項  第1項の書面には、
前項の書面を添付しなければならない。
(同意確認のための公的弁護人の選任)    条文別へ
第350条の3  前条第3項の確認を求められた被疑者が
即決裁判手続によることについて同意をするかどうかを明らかにしようとする場合において、
被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、

裁判官は、
その請求により、
被疑者のため弁護人を付さなければならない。

ただし、 被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合は、
この限りでない。
2項  第37条の3の規定は、
前項の請求をする場合
についてこれを準用する。

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