6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 編章別条文 > 第2編 第4章 第2節 公判準備 及び 公判手続の特例
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第2編 第一審    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 即決裁判手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第2節 公判準備 及び 公判手続の特例    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(職権による公的弁護人の選任)    条文別へ
第350条の4   即決裁判手続の申立てがあつた場合において、
被告人に弁護人がないときは、

裁判長は、
できる限り速やかに、
職権で
弁護人を付さなければならない。
(検察官請求証拠の開示)    条文別へ
第350条の5   検察官は、
即決裁判手続の申立てをした事件について、
被告人 又は 弁護人に対し、
第299条第1項の規定により証拠書類を閲覧する機会
その他の同項に規定する機会を与えるべき場合には、

できる限り速やかに、
その機会を与えなければならない。
(弁護人に対する同意の確認)    条文別へ
第350条の6  裁判所は、
即決裁判手続の申立てがあつた事件について、
弁護人が即決裁判手続によることについてその意見を留保しているとき、
又は 即決裁判手続の申立てがあつた後に弁護人が選任されたときは、

弁護人に対し、
できる限り速やかに、
即決裁判手続によることについて同意をするかどうかの確認を求めなければならない。
2項  弁護人は、
前項の同意をするときは、
書面で
その旨を明らかにしなければならない。
(公判期日の指定)    条文別へ
第350条の7   裁判長は、
即決裁判手続の申立てがあつたときは、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴いた上で、
その申立て後
前条第1項に規定する場合においては、同項の同意があつた後)
できる限り早い時期の公判期日を定めなければならない。
(即決裁判手続による審判の決定)    条文別へ
第350条の8   裁判所は、
即決裁判手続の申立てがあつた事件について、
第291条第4項の手続に際し、
被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、

次に掲げる場合を除き、
即決裁判手続によつて審判をする旨の決定をしなければならない。
 第350条の2第2項 又は 第4項の同意が撤回されたとき。
 第350条の6第1項に規定する場合において、同項の同意がされなかつたとき、 又は その同意が撤回されたとき。
 前2号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
 当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
(必要的弁護)    条文別へ
第350条の9   前条の手続を行う公判期日 及び 即決裁判手続による公判期日については、
弁護人がないときは、
これを開くことができない。
(公判審理の方式)    条文別へ
第350条の10  第350条の8の決定のための審理 及び 即決裁判手続による審判については、
第284条、
第285条、
第296条、
第297条、
第300条から第302条まで
及び 第304条から第307条までの規定は、

これを適用しない。
2項  即決裁判手続による証拠調べは、
公判期日において、
適当と認める方法でこれを行うことができる。
(即決裁判手続による審判の決定の取消し)    条文別へ
第350条の11  裁判所は、
第350条の8の決定があつた事件について、
次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、

当該決定を取り消さなければならない。
 判決の言渡し前に、被告人 又は 弁護人が即決裁判手続によることについての同意を撤回したとき。
 判決の言渡し前に、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述を撤回したとき。
 前2号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
 当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
2項  前項の規定により第350条の8の決定が取り消されたときは、
公判手続を更新しなければならない。
ただし、 検察官 及び 被告人 又は 弁護人に異議がないときは、
この限りでない。
(伝聞証拠排斥の適用除外)    条文別へ
第350条の12   即決裁判手続の申立てを却下する決定第350条の8第3号 又は 第4号に掲げる場合に該当することを理由とするものを除く。
があつた事件について、
当該決定後、
証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、
公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときは、

第340条の規定にかかわらず、
同一事件について更に公訴を提起することができる。
前条第1項第1号、第2号 又は 第4号のいずれかに該当すること同号については被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか 又は 実質的に異なつた供述をしたことにより同号に該当する場合に限る。)
となつたことを理由として第350条の8の決定が取り消された事件について、
当該取消しの決定後、
証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、
公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときも、

同様とする。

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