6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第350条の5 (検察官請求証拠の開示)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(検察官請求証拠の開示)
第350条の5   検察官は、
即決裁判手続の申立てをした事件について、
被告人 又は 弁護人に対し、
第299条第1項の規定により証拠書類を閲覧する機会
その他の同項に規定する機会を与えるべき場合には、

できる限り速やかに、
その機会を与えなければならない。
次条 (第350条の6(弁護人に対する同意の確認))

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