(検察官請求証拠の開示)
第350条の5
検察官は、
即決裁判手続の申立てをした事件について、
被告人 又は 弁護人に対し、
第299条第1項の規定により証拠書類を閲覧する機会
その他の同項に規定する機会を与えるべき場合には、
できる限り速やかに、
その機会を与えなければならない。
即決裁判手続の申立てをした事件について、
被告人 又は 弁護人に対し、
第299条第1項の規定により証拠書類を閲覧する機会
その他の同項に規定する機会を与えるべき場合には、
できる限り速やかに、
その機会を与えなければならない。