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第2編 第一審    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 即決裁判手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第1節 即決裁判手続の申立て    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(申立ての要件と手続)    条文別へ
第350条の2  検察官は、
公訴を提起しようとする事件について、
事案が明白であり、

かつ、 軽微であること、
証拠調べが速やかに終わると見込まれること
その他の事情を考慮し、
相当と認めるときは、

公訴の提起と同時に、
書面により

即決裁判手続の申立てをすることができる。
ただし、 死刑 又は 無期 若しくは 短期1年以上の懲役 若しくは 禁錮に当たる事件については、
この限りでない。
2項  前項の申立ては、
即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、
これをすることができない。
3項  検察官は、
被疑者に対し、
前項の同意をするかどうかの確認を求める
ときは、

これを書面でしなければならない。
この場合において、
検察官は、
被疑者に対し、
即決裁判手続を理解させるために必要な事項
被疑者に弁護人がないときは次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、
通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなければならない。
4項  被疑者に弁護人がある場合には、
第1項の申立ては、
被疑者が第2項の同意をするほか、
弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし 又は その意見を留保しているときに限り、

これをすることができる。
5項  被疑者が
第2項の同意をし、
及び 弁護人が
前項の同意をし 又は その意見を留保するときは、

書面で
その旨を明らかにしなければならない。
6項  第1項の書面には、
前項の書面を添付しなければならない。
(同意確認のための公的弁護人の選任)    条文別へ
第350条の3  前条第3項の確認を求められた被疑者が
即決裁判手続によることについて同意をするかどうかを明らかにしようとする場合において、
被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、

裁判官は、
その請求により、
被疑者のため弁護人を付さなければならない。

ただし、 被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合は、
この限りでない。
2項  第37条の3の規定は、
前項の請求をする場合
についてこれを準用する。
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第4章 即決裁判手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第2節 公判準備 及び 公判手続の特例    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(職権による公的弁護人の選任)    条文別へ
第350条の4   即決裁判手続の申立てがあつた場合において、
被告人に弁護人がないときは、

裁判長は、
できる限り速やかに、
職権で
弁護人を付さなければならない。
(検察官請求証拠の開示)    条文別へ
第350条の5   検察官は、
即決裁判手続の申立てをした事件について、
被告人 又は 弁護人に対し、
第299条第1項の規定により証拠書類を閲覧する機会
その他の同項に規定する機会を与えるべき場合には、

できる限り速やかに、
その機会を与えなければならない。
(弁護人に対する同意の確認)    条文別へ
第350条の6  裁判所は、
即決裁判手続の申立てがあつた事件について、
弁護人が即決裁判手続によることについてその意見を留保しているとき、
又は 即決裁判手続の申立てがあつた後に弁護人が選任されたときは、

弁護人に対し、
できる限り速やかに、
即決裁判手続によることについて同意をするかどうかの確認を求めなければならない。
2項  弁護人は、
前項の同意をするときは、
書面で
その旨を明らかにしなければならない。
(公判期日の指定)    条文別へ
第350条の7   裁判長は、
即決裁判手続の申立てがあつたときは、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴いた上で、
その申立て後
前条第1項に規定する場合においては、同項の同意があつた後)
できる限り早い時期の公判期日を定めなければならない。
(即決裁判手続による審判の決定)    条文別へ
第350条の8   裁判所は、
即決裁判手続の申立てがあつた事件について、
第291条第4項の手続に際し、
被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、

次に掲げる場合を除き、
即決裁判手続によつて審判をする旨の決定をしなければならない。
 第350条の2第2項 又は 第4項の同意が撤回されたとき。
 第350条の6第1項に規定する場合において、同項の同意がされなかつたとき、 又は その同意が撤回されたとき。
 前2号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
 当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
(必要的弁護)    条文別へ
第350条の9   前条の手続を行う公判期日 及び 即決裁判手続による公判期日については、
弁護人がないときは、
これを開くことができない。
(公判審理の方式)    条文別へ
第350条の10  第350条の8の決定のための審理 及び 即決裁判手続による審判については、
第284条、
第285条、
第296条、
第297条、
第300条から第302条まで
及び 第304条から第307条までの規定は、

これを適用しない。
2項  即決裁判手続による証拠調べは、
公判期日において、
適当と認める方法でこれを行うことができる。
(即決裁判手続による審判の決定の取消し)    条文別へ
第350条の11  裁判所は、
第350条の8の決定があつた事件について、
次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、

当該決定を取り消さなければならない。
 判決の言渡し前に、被告人 又は 弁護人が即決裁判手続によることについての同意を撤回したとき。
 判決の言渡し前に、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述を撤回したとき。
 前2号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
 当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
2項  前項の規定により第350条の8の決定が取り消されたときは、
公判手続を更新しなければならない。
ただし、 検察官 及び 被告人 又は 弁護人に異議がないときは、
この限りでない。
(伝聞証拠排斥の適用除外)    条文別へ
第350条の12   即決裁判手続の申立てを却下する決定第350条の8第3号 又は 第4号に掲げる場合に該当することを理由とするものを除く。
があつた事件について、
当該決定後、
証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、
公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときは、

第340条の規定にかかわらず、
同一事件について更に公訴を提起することができる。
前条第1項第1号、第2号 又は 第4号のいずれかに該当すること同号については被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか 又は 実質的に異なつた供述をしたことにより同号に該当する場合に限る。)
となつたことを理由として第350条の8の決定が取り消された事件について、
当該取消しの決定後、
証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、
公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときも、

同様とする。
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第3節 証拠の特例    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(即日判決の要請)    条文別へ
第350条の13   第350条の8の決定があつた事件の証拠については、
第320条第1項の規定は、
これを適用しない。
ただし、 検察官、被告人 又は 弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、
この限りでない。
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第4節 公判の裁判の特例    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(懲役 又は 禁錮の言渡し)    条文別へ
第350条の14   裁判所は、
第350条の8の決定があつた事件については、
できる限り、
即日判決の言渡しをしなければならない。
(懲役 又は 禁錮の言渡しにおける執行猶予)    条文別へ
第350条の15   即決裁判手続において懲役 又は 禁錮の言渡しをする場合には、
その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。

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