(懲役 又は
禁錮の言渡し)
条文別へ
第350条の14
裁判所は、
第350条の8の決定があつた事件については、
できる限り、
即日判決の言渡しをしなければならない。
第350条の8の決定があつた事件については、
できる限り、
即日判決の言渡しをしなければならない。
(懲役 又は
禁錮の言渡しにおける執行猶予)
条文別へ
第350条の15
即決裁判手続において懲役 又は
禁錮の言渡しをする場合には、
その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。
その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。