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刑事訴訟法
> 条文別 > 第350条の15 (懲役
又は
禁錮の言渡しにおける執行猶予)
刑事訴訟法
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第2編 第一審
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第4章 即決裁判手続
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第4節 公判の裁判の特例
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(懲役
又は
禁錮の言渡しにおける執行猶予)
第350条の15
即決裁判手続において懲役
又は
禁錮の言渡しをする場合には、
その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。
次条 (第351条(上訴権者))
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