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(懲役 又は 禁錮の言渡しにおける執行猶予)
第350条の15   即決裁判手続において懲役 又は 禁錮の言渡しをする場合には、
その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。
次条 (第351条(上訴権者))

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