6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第350条の10 (公判審理の方式)
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第4章 即決裁判手続    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 公判準備 及び 公判手続の特例    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(公判審理の方式)
第350条の10  第350条の8の決定のための審理 及び 即決裁判手続による審判については、
第284条、
第285条、
第296条、
第297条、
第300条から第302条まで
及び 第304条から第307条までの規定は、

これを適用しない。
2項  即決裁判手続による証拠調べは、
公判期日において、
適当と認める方法でこれを行うことができる。
次条 (第350条の11(即決裁判手続による審判の決定の取消し))

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