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(即決裁判手続による審判の決定の取消し)
第350条の11  裁判所は、
第350条の8の決定があつた事件について、
次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、

当該決定を取り消さなければならない。
 判決の言渡し前に、被告人 又は 弁護人が即決裁判手続によることについての同意を撤回したとき。
 判決の言渡し前に、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述を撤回したとき。
 前2号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
 当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
2項  前項の規定により第350条の8の決定が取り消されたときは、
公判手続を更新しなければならない。
ただし、 検察官 及び 被告人 又は 弁護人に異議がないときは、
この限りでない。
次条 (第350条の12(伝聞証拠排斥の適用除外))

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