6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第350条の4 (職権による公的弁護人の選任)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(職権による公的弁護人の選任)
第350条の4   即決裁判手続の申立てがあつた場合において、
被告人に弁護人がないときは、

裁判長は、
できる限り速やかに、
職権で
弁護人を付さなければならない。
次条 (第350条の5(検察官請求証拠の開示))

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