6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第350条の7 (公判期日の指定)
刑事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第4章 即決裁判手続    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 公判準備 及び 公判手続の特例    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(公判期日の指定)
第350条の7   裁判長は、
即決裁判手続の申立てがあつたときは、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴いた上で、
その申立て後
前条第1項に規定する場合においては、同項の同意があつた後)
できる限り早い時期の公判期日を定めなければならない。
次条 (第350条の8(即決裁判手続による審判の決定))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト