(公判期日の指定)
第350条の7
裁判長は、
即決裁判手続の申立てがあつたときは、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴いた上で、
その申立て後(前条第1項に規定する場合においては、同項の同意があつた後)、
できる限り早い時期の公判期日を定めなければならない。
即決裁判手続の申立てがあつたときは、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴いた上で、
その申立て後(前条第1項に規定する場合においては、同項の同意があつた後)、
できる限り早い時期の公判期日を定めなければならない。