(弁護人選任権等の告知)
第272条
裁判所は、
公訴の提起があつたときは、
遅滞なく
被告人に対し、
弁護人を選任することができる旨
及び 貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨
を知らせなければならない。
但し 、被告人に弁護人があるときは、
この限りでない。
公訴の提起があつたときは、
遅滞なく
被告人に対し、
弁護人を選任することができる旨
及び 貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨
を知らせなければならない。
但し 、被告人に弁護人があるときは、
この限りでない。
2項
裁判所は、
この法律により弁護人を要する場合を除いて、
前項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を知らせるに当たつては、
弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨
及び その資力が基準額以上であるときは、
あらかじめ、
弁護士会(第36条の3第1項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)
に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨
を教示しなければならない。
この法律により弁護人を要する場合を除いて、
前項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を知らせるに当たつては、
弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨
及び その資力が基準額以上であるときは、
あらかじめ、
弁護士会(第36条の3第1項の規定により第31条の2第1項の申出をすべき弁護士会をいう。)
に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨
を教示しなければならない。