6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 編章別条文 > 第2編 第3章 第2節 争点 及び 証拠の整理手続
刑事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 公判    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 争点 及び 証拠の整理手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 期日間整理手続    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(期日間整理手続の決定と進行)    条文別へ
第316条の28  裁判所は、
審理の経過に鑑み必要と認めるときは、
検察官、被告人 若しくは 弁護人の請求により
又は 職権で、
第1回公判期日後に、
決定で、

事件の争点 及び 証拠を整理するための公判準備として、
事件を期日間整理手続に付することができる。
2項  期日間整理手続については、
前款第316条の2第1項 及び 第316条の9第3項を除く。の規定を準用する。
この場合において、
検察官、被告人 又は 弁護人が前項の決定前に取調べを請求している証拠については、
期日間整理手続において取調べを請求した証拠とみなし、
第316条の6から第316条の10まで 及び 第316条の12中「公判前整理手続期日」とあるのは
「期日間整理手続期日」と、
同条第2項中「公判前整理手続調書」とあるのは
「期日間整理手続調書」と読み替えるものとする。
第2編 第一審    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 公判    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 争点 及び 証拠の整理手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第3款 公判手続の特例    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(必要的弁護)    条文別へ
第316条の29   公判前整理手続 又は 期日間整理手続に付された事件を審理する場合には、
第289条第1項に規定する事件に該当しないときであつても、

弁護人がなければ
開廷することはできない。
(被告人・弁護人による冒頭陳述)    条文別へ
第316条の30   公判前整理手続に付された事件については、
被告人 又は 弁護人は、
証拠により証明すべき事実
その他の事実上 及び 法律上の主張
があるときは、

第296条の手続に引き続き、
これを明らかにしなければならない。

この場合においては、
同条ただし書の規定を準用する。
(整理手続の結果の顕出)    条文別へ
第316条の31  公判前整理手続に付された事件については、
裁判所は、
裁判所の規則の定めるところにより、
前条の手続が終わつた後、
公判期日において、
当該公判前整理手続の結果を明らかにしなければならない。
2項  期日間整理手続に付された事件については、
裁判所は、
裁判所の規則の定めるところにより、
その手続が終わつた後、
公判期日において、
当該期日間整理手続の結果を明らかにしなければならない。
(整理手続終了後の証拠調べ請求の制限)    条文別へ
第316条の32  公判前整理手続 又は 期日間整理手続に付された事件については、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人は、
第298条第1項の規定にかかわらず、
やむを得ない事由によつて公判前整理手続 又は 期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、

当該公判前整理手続 又は 期日間整理手続が終わつた後には、
証拠調べを請求することができない。
2項  前項の規定は、
裁判所が、
必要と認めるときに、
職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。

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