(期日間整理手続の決定と進行)
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第316条の28
裁判所は、
審理の経過に鑑み必要と認めるときは、
検察官、被告人 若しくは 弁護人の請求により
又は 職権で、
第1回公判期日後に、
決定で、
事件の争点 及び 証拠を整理するための公判準備として、
事件を期日間整理手続に付することができる。
審理の経過に鑑み必要と認めるときは、
検察官、被告人 若しくは 弁護人の請求により
又は 職権で、
第1回公判期日後に、
決定で、
事件の争点 及び 証拠を整理するための公判準備として、
事件を期日間整理手続に付することができる。
2項
期日間整理手続については、
前款(第316条の2第1項 及び 第316条の9第3項を除く。)の規定を準用する。
この場合において、
検察官、被告人 又は 弁護人が前項の決定前に取調べを請求している証拠については、
期日間整理手続において取調べを請求した証拠とみなし、
第316条の6から第316条の10まで 及び 第316条の12中「公判前整理手続期日」とあるのは
「期日間整理手続期日」と、
同条第2項中「公判前整理手続調書」とあるのは
「期日間整理手続調書」と読み替えるものとする。
前款(第316条の2第1項 及び 第316条の9第3項を除く。)の規定を準用する。
この場合において、
検察官、被告人 又は 弁護人が前項の決定前に取調べを請求している証拠については、
期日間整理手続において取調べを請求した証拠とみなし、
第316条の6から第316条の10まで 及び 第316条の12中「公判前整理手続期日」とあるのは
「期日間整理手続期日」と、
同条第2項中「公判前整理手続調書」とあるのは
「期日間整理手続調書」と読み替えるものとする。