6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第316条の31 (整理手続の結果の顕出)
刑事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 公判    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 争点 及び 証拠の整理手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 公判手続の特例    全条文     編章別条文→     ← 前款
(整理手続の結果の顕出)
第316条の31  公判前整理手続に付された事件については、
裁判所は、
裁判所の規則の定めるところにより、
前条の手続が終わつた後、
公判期日において、
当該公判前整理手続の結果を明らかにしなければならない。
2項  期日間整理手続に付された事件については、
裁判所は、
裁判所の規則の定めるところにより、
その手続が終わつた後、
公判期日において、
当該期日間整理手続の結果を明らかにしなければならない。
次条 (第316条の32(整理手続終了後の証拠調べ請求の制限))

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