(整理手続の結果の顕出)
第316条の31
公判前整理手続に付された事件については、
裁判所は、
裁判所の規則の定めるところにより、
前条の手続が終わつた後、
公判期日において、
当該公判前整理手続の結果を明らかにしなければならない。
裁判所は、
裁判所の規則の定めるところにより、
前条の手続が終わつた後、
公判期日において、
当該公判前整理手続の結果を明らかにしなければならない。
2項
期日間整理手続に付された事件については、
裁判所は、
裁判所の規則の定めるところにより、
その手続が終わつた後、
公判期日において、
当該期日間整理手続の結果を明らかにしなければならない。
裁判所は、
裁判所の規則の定めるところにより、
その手続が終わつた後、
公判期日において、
当該期日間整理手続の結果を明らかにしなければならない。