(整理手続終了後の証拠調べ請求の制限)
第316条の32
公判前整理手続 又は
期日間整理手続に付された事件については、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人は、
第298条第1項の規定にかかわらず、
やむを得ない事由によつて公判前整理手続 又は 期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、
当該公判前整理手続 又は 期日間整理手続が終わつた後には、
証拠調べを請求することができない。
検察官 及び 被告人 又は 弁護人は、
第298条第1項の規定にかかわらず、
やむを得ない事由によつて公判前整理手続 又は 期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、
当該公判前整理手続 又は 期日間整理手続が終わつた後には、
証拠調べを請求することができない。
2項
前項の規定は、
裁判所が、
必要と認めるときに、
職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。
裁判所が、
必要と認めるときに、
職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。