6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第316条の32 (整理手続終了後の証拠調べ請求の制限)
刑事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 公判    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 争点 及び 証拠の整理手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第3款 公判手続の特例    全条文     編章別条文→     ← 前款
(整理手続終了後の証拠調べ請求の制限)
第316条の32  公判前整理手続 又は 期日間整理手続に付された事件については、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人は、
第298条第1項の規定にかかわらず、
やむを得ない事由によつて公判前整理手続 又は 期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、

当該公判前整理手続 又は 期日間整理手続が終わつた後には、
証拠調べを請求することができない。
2項  前項の規定は、
裁判所が、
必要と認めるときに、
職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。
次条 (第316条の33(被告事件の手続への被害者参加))

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