6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第316条の33 (被告事件の手続への被害者参加)
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(被告事件の手続への被害者参加)
第316条の33  裁判所は、
次に掲げる罪に係る被告事件
被害者等 若しくは 当該被害者の法定代理人 又は これらの者から委託を受けた弁護士から、
被告事件の手続への参加の申出があるときは、
被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、
相当と認めるときは、

決定で、
当該被害者等 又は 当該被害者の法定代理人の
被告事件の手続への参加を許すものとする。
 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
 刑法第176条から第178条まで、第211条、第220条 又は 第224条から第227条までの罪
 前号に掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪第1号に掲げる罪を除く。)
 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第4条、第5条 又は 第6条第3項 若しくは 第4項の罪
 第1号から第3号までに掲げる罪の未遂罪
2項  前項の申出は、
あらかじめ、
検察官にしなければならない。

この場合において、
検察官は、
意見を付して、
これを裁判所に通知するものとする。
3項  裁判所は、
第1項の規定により被告事件の手続への参加を許された者(以下「被害者参加人」という。)
当該被告事件の被害者等 若しくは 当該被害者の法定代理人に該当せず
若しくは 該当しなくなつた
ことが明らかになつたとき、
又は 第312条の規定により罰条が撤回 若しくは 変更されたため
当該被告事件が同項各号に掲げる罪に係るものに該当しなくなつた
ときは、

決定で、
同項の決定を取り消さなければならない。

犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮して
被告事件の手続への参加を認めることが相当でないと認めるに至つたときも、

同様とする。
次条 (第316条の34(被害者参加人等の公判期日への出席))

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