6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 編章別条文 > 第2編 第3章 第4節 証拠
刑事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 公判    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第4節 証拠    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(証拠裁判主義)    条文別へ
第317条   事実の認定は、
証拠による。
(自由心証主義)    条文別へ
第318条   証拠の証明力は、
裁判官の自由な判断に委ねる。
(自白の証拠能力・証明力)    条文別へ
第319条  強制、拷問 又は 脅迫による自白、
不当に長く抑留 又は 拘禁された後の自白
その他任意にされたものでない疑のある自白は、

これを証拠とすることができない。
2項  被告人は、
公判廷における自白であると否とを問わず、
その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、

有罪とされない。
3項  前2項の自白には、
起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。
(伝聞証拠と証拠能力の制限)    条文別へ
第320条  第321条 乃至 第328条に規定する場合を除いては、
公判期日における供述に代えて
書面を証拠とし、
又は 公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。
2項  第291条の2の決定があつた事件の証拠については、
前項の規定は、
これを適用しない。
但し 検察官、被告人 又は 弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、
この限りでない。
(被告人以外の者の供述書・供述録取書の証拠能力)    条文別へ
第321条  被告人以外の者が作成した供述書
又は その者の供述を録取した書面で
供述者の署名 若しくは 押印のあるものは、

次に掲げる場合に限り、
これを証拠とすることができる。
 裁判官の面前第157条の4第1項に規定する方法による場合を含む。における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神 若しくは 身体の故障、所在不明 若しくは 国外にいるため公判準備 若しくは 公判期日において供述することができないとき、 又は 供述者が公判準備 若しくは 公判期日において前の供述と異つた供述をしたとき。
 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神 若しくは 身体の故障、所在不明 若しくは 国外にいるため公判準備 若しくは 公判期日において供述することができないとき、 又は 公判準備 若しくは 公判期日において前の供述と相反するか 若しくは 実質的に異つた供述をしたとき。但し 公判準備 又は 公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。
 前2号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神 若しくは 身体の故障、所在不明 又は 国外にいるため公判準備 又は 公判期日において供述することができず 且つ その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。但し その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。
2項  被告人以外の者の公判準備 若しくは 公判期日における供述を録取した書面
又は 裁判所 若しくは 裁判官の検証の結果を記載した書面は、

前項の規定にかかわらず、
これを証拠とすることができる。
3項  検察官、検察事務官 又は 司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、
その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、
その真正に作成されたものであることを供述したときは、

第1項の規定にかかわらず、
これを証拠とすることができる。
4項  鑑定の経過 及び 結果を記載した書面で
鑑定人の作成したものについても、

前項と同様である。
(ビデオリンク方式による証人尋問調書の証拠能力)    条文別へ
第321条の2  被告事件の公判準備 若しくは 公判期日における手続以外の刑事手続 又は 他の事件の刑事手続において
第157条の4第1項に規定する方法によりされた証人の尋問 及び 供述 並びに その状況を記録した記録媒体がその一部とされた調書は、

前条第1項の規定にかかわらず、
証拠とすることができる。
この場合において、
裁判所は、
その調書を取り調べた後、
訴訟関係人に対し、
その供述者を証人として尋問する機会を与えなければならない。
2項  前項の規定により調書を取り調べる場合においては、
第305条第5項ただし書の規定は、
適用しない。
3項  第1項の規定により取り調べられた調書に記録された証人の供述は、
第295条第1項前段 並びに 前条第1項第1号 及び 第2号の適用については、
被告事件の公判期日においてされたものとみなす。
(被告人の供述書・供述録取書の証拠能力)    条文別へ
第322条  被告人が作成した供述書 又は 被告人の供述を録取した書面で
被告人の署名 若しくは 押印のあるものは、

その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、
又は 特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、

これを証拠とすることができる。
但し 被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、
その承認が自白でない場合においても、
第319条の規定に準じ、
任意にされたものでない疑があると認めるときは、

これを証拠とすることができない。
2項  被告人の公判準備 又は 公判期日における供述を録取した書面は、
その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、
これを証拠とすることができる。
(その他の書面の証拠能力)    条文別へ
第323条   前3条に掲げる書面以外の書面は、
次に掲げるものに限り、
これを証拠とすることができる。
 戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員外国の公務員を含む。がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面
 商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面
 前2号に掲げるものの外特に信用すべき情況の下に作成された書面
(伝聞の供述)    条文別へ
第324条  被告人以外の者の公判準備 又は 公判期日における供述で
被告人の供述をその内容とするものについては、

第322条の規定を準用する。
2項  被告人以外の者の公判準備 又は 公判期日における供述で
被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、

第321条第1項第3号の規定を準用する。
(供述の任意性の調査)    条文別へ
第325条   裁判所は、
第321条から前条までの規定により証拠とすることができる書面 又は 供述であつても、
あらかじめ、
その書面に記載された供述 又は 公判準備 若しくは 公判期日における供述の内容となつた他の者の供述が任意にされたものかどうかを調査した後でなければ、

これを証拠とすることができない。
(当事者の同意と書面供述の証拠能力)    条文別へ
第326条  検察官 及び 被告人が証拠とすることに同意した書面 又は 供述は、
その書面が作成され 又は 供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、
第321条 乃至 前条の規定にかかわらず、
これを証拠とすることができる。
2項  被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる場合において、
被告人が出頭しないときは、

前項の同意があつたものとみなす。
但し 代理人 又は 弁護人が出頭したときは、
この限りでない。
(合意による書面の証拠能力)    条文別へ
第327条   裁判所は、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人が合意の上、
文書の内容
又は 公判期日に出頭すれば供述することが予想されるその供述の内容
を書面に記載して提出したときは、

その文書 又は 供述すべき者を取り調べないでも、
その書面を証拠とすることができる。
この場合においても、
その書面の証明力を争うことを妨げない。
(証明力を争うための証拠)    条文別へ
第328条   第321条 乃至 第324条の規定により証拠とすることができない書面 又は 供述であつても、
公判準備 又は 公判期日における被告人、証人その他の者の供述の証明力を争うためには、
これを証拠とすることができる。

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