6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第327条 (合意による書面の証拠能力)
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(合意による書面の証拠能力)
第327条   裁判所は、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人が合意の上、
文書の内容
又は 公判期日に出頭すれば供述することが予想されるその供述の内容
を書面に記載して提出したときは、

その文書 又は 供述すべき者を取り調べないでも、
その書面を証拠とすることができる。
この場合においても、
その書面の証明力を争うことを妨げない。
次条 (第328条(証明力を争うための証拠))

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