6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 編章別条文 > 第2編 第3章 第5節 公判の裁判
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第3章 公判    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第5節 公判の裁判    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(管轄違いの判決)    条文別へ
第329条   被告事件が裁判所の管轄に属しないときは、
判決で
管轄違の言渡をしなければならない。

但し 第266条第2号の規定により地方裁判所の審判に付された事件については、
管轄違の言渡をすることはできない。
(管轄違い言渡しの制限)    条文別へ
第330条   高等裁判所は、
その特別権限に属する事件として公訴の提起があつた場合において、
その事件が下級の裁判所の管轄に属するものと認めるときは、

前条の規定にかかわらず、
決定で
管轄裁判所にこれを移送しなければならない。
(同前−管轄違い言渡しの制限A)    条文別へ
第331条  裁判所は、
被告人の申立がなければ、
土地管轄について、
管轄違の言渡をすることができない。
2項  管轄違の申立は、
被告事件につき証拠調を開始した後は、
これをすることができない。
(移送の決定)    条文別へ
第332条   簡易裁判所は、
地方裁判所において審判するのを相当と認めるときは、
決定で
管轄地方裁判所にこれを移送しなければならない。
(刑の言渡しの判決、刑の執行猶予の言渡し)    条文別へ
第333条  被告事件について犯罪の証明があつたときは、
第334条の場合を除いては、
判決で
刑の言渡をしなければならない。
2項  刑の執行猶予は、
刑の言渡しと同時に、
判決でその言渡しをしなければならない。

猶予の期間中保護観察に付する場合も、
同様とする。
(刑の免除の判決)    条文別へ
第334条   被告事件について刑を免除するときは、
判決で
その旨の言渡をしなければならない。
(有罪判決に示すべき理由)    条文別へ
第335条  有罪の言渡をするには、
罪となるべき事実、
証拠の標目
及び 法令の適用を示さなければならない。
2項  法律上犯罪の成立を妨げる理由
又は 刑の加重減免の理由
となる事実が主張されたときは、

これに対する判断を示さなければならない。
(無罪の判決)    条文別へ
第336条   被告事件が罪とならないとき、
又は 被告事件について犯罪の証明がないときは、

判決で
無罪の言渡をしなければならない。
(免訴の判決)    条文別へ
第337条   左の場合には、
判決で
免訴の言渡をしなければならない。
 確定判決を経たとき。
 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
 大赦があつたとき。
 時効が完成したとき。
(公訴棄却の判決)    条文別へ
第338条   左の場合には、
判決で
公訴を棄却しなければならない。
 被告人に対して裁判権を有しないとき。
 第340条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
(公訴棄却の決定)    条文別へ
第339条  左の場合には、
決定で
公訴を棄却しなければならない。
 第271条第2項の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。
 起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。
 公訴が取り消されたとき。
 被告人が死亡し、 又は 被告人たる法人が存続しなくなつたとき。
 第10条 又は 第11条の規定により審判してはならないとき。
2項  前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(公訴取消しによる公訴棄却と再起訴の要件)    条文別へ
第340条   公訴の取消による公訴棄却の決定が確定したときは、
公訴の取消後犯罪事実につきあらたに重要な証拠を発見した場合に限り、
同一事件について更に公訴を提起することができる。
(被告人の陳述を聴かない判決)    条文別へ
第341条   被告人が
陳述をせず、
許可を受けないで退廷し、
又は 秩序維持のため裁判長から退廷を命ぜられたときは、

その陳述を聴かないで
判決をすることができる。
(判決の宣告)    条文別へ
第342条   判決は、
公判廷において、
宣告により
これを告知する。
(禁錮以上の刑の宣告と保釈等の失効)    条文別へ
第343条   禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつたときは、
保釈 又は 勾留の執行停止は、
その効力を失う。
この場合には、
あらたに保釈 又は 勾留の執行停止の決定がないときに限り、
第98条の規定を準用する。
(禁錮以上の刑の宣告後における勾留期間等)    条文別へ
第344条   禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、
第60条第2項但書 及び 第89条の規定は、
これを適用しない。
(無罪等の宣告と勾留状の失効)    条文別へ
第345条   無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第338条第4号による場合を除く。)、罰金 又は 科料の裁判の告知があつたときは、
勾留状は、
その効力を失う。
(没収の言渡しがない押収物)    条文別へ
第346条   押収した物について、
没収の言渡がないときは、
押収を解く言渡があつたものとする。
(押収物還付の言渡し)    条文別へ
第347条  押収した贓物で
被害者に還付すべき理由が明らかなものは、

これを被害者に還付する言渡をしなければならない。
2項  贓物の対価として得た物について、
被害者から交付の請求があつたときは、
前項の例による。
3項  仮に還付した物について、
別段の言渡がないときは、
還付の言渡があつたものとする。
4項  前3項の規定は、
民事訴訟の手続に従い、
利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
(仮納付の判決)    条文別へ
第348条  裁判所は、
罰金、科料 又は 追徴を言い渡す場合において、
判決の確定を待つてはその執行をすることができず、
又は その執行をするのに著しい困難を生ずる虞があると認めるときは、

検察官の請求により
又は 職権で、
被告人に対し、
仮に罰金、科料 又は 追徴に相当する金額を納付すべきことを命ずることができる。
2項  仮納付の裁判は、
刑の言渡と同時に、
判決で
その言渡をしなければならない。
3項  仮納付の裁判は、
直ちにこれを執行することができる。
(刑の執行猶予取消しの手続)    条文別へ
第349条  刑の執行猶予の言渡を取り消すべき場合には、
検察官は、
刑の言渡を受けた者の現在地 又は 最後の住所地
を管轄する地方裁判所、家庭裁判所 又は 簡易裁判所に対し
その請求をしなければならない。
2項  刑法第26条の2第2号 又は 第27条の5第2号の規定により
刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき場合には、

前項の請求は、
保護観察所の長の申出に基づいてこれをしなければならない。
(同前−刑の執行猶予取消しの手続A)    条文別へ
第349条の2  前条の請求があつたときは、
裁判所は、
猶予の言渡を受けた者 又は その代理人の意見を聴いて
決定をしなければならない。
2項  前項の場合において、
その請求が刑法第26条の2第2号 又は 第27条の5第2号の規定による猶予の言渡しの取消しを求めるものであつて、
猶予の言渡しを受けた者の請求があるときは、

口頭弁論を経なければならない。
3項  第1項の決定をするについて口頭弁論を経る場合には、
猶予の言渡を受けた者は、
弁護人を選任することができる。
4項  第1項の決定をするについて口頭弁論を経る場合には、
検察官は、
裁判所の許可を得て、
保護観察官に意見を述べさせることができる。
5項  第1項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(併合罪中大赦を受けない罪の刑を定める手続)    条文別へ
第350条   刑法第52条の規定により刑を定むべき場合には、
検察官は、
その犯罪事実について最終の判決をした裁判所に
その請求をしなければならない。

この場合には、
前条第1項 及び 第5項の規定を準用する。

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