6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第350条 (併合罪中大赦を受けない罪の刑を定める手続)
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(併合罪中大赦を受けない罪の刑を定める手続)
第350条   刑法第52条の規定により刑を定むべき場合には、
検察官は、
その犯罪事実について最終の判決をした裁判所に
その請求をしなければならない。

この場合には、
前条第1項 及び 第5項の規定を準用する。
次条 (第350条の2(申立ての要件と手続))

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