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刑事訴訟法
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刑事訴訟法
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(併合罪中大赦を受けない罪の刑を定める手続)
第350条
刑法第52条の規定により刑を定むべき場合には、
検察官は、
その犯罪事実について最終の判決をした裁判所に
その請求をしなければならない。
この場合には、
前条第1項
及び
第5項の規定を準用する。
次条 (第350条の2(申立ての要件と手続))
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