6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第349条の2 (同前−刑の執行猶予取消しの手続A)
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(同前−刑の執行猶予取消しの手続A)
第349条の2  前条の請求があつたときは、
裁判所は、
猶予の言渡を受けた者 又は その代理人の意見を聴いて
決定をしなければならない。
2項  前項の場合において、
その請求が刑法第26条の2第2号 又は 第27条の5第2号の規定による猶予の言渡しの取消しを求めるものであつて、
猶予の言渡しを受けた者の請求があるときは、

口頭弁論を経なければならない。
3項  第1項の決定をするについて口頭弁論を経る場合には、
猶予の言渡を受けた者は、
弁護人を選任することができる。
4項  第1項の決定をするについて口頭弁論を経る場合には、
検察官は、
裁判所の許可を得て、
保護観察官に意見を述べさせることができる。
5項  第1項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
次条 (第350条(併合罪中大赦を受けない罪の刑を定める手続))

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