6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第347条 (押収物還付の言渡し)
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(押収物還付の言渡し)
第347条  押収した贓物で
被害者に還付すべき理由が明らかなものは、

これを被害者に還付する言渡をしなければならない。
2項  贓物の対価として得た物について、
被害者から交付の請求があつたときは、
前項の例による。
3項  仮に還付した物について、
別段の言渡がないときは、
還付の言渡があつたものとする。
4項  前3項の規定は、
民事訴訟の手続に従い、
利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
次条 (第348条(仮納付の判決))

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