(仮納付の判決)
第348条
裁判所は、
罰金、科料 又は 追徴を言い渡す場合において、
判決の確定を待つてはその執行をすることができず、
又は その執行をするのに著しい困難を生ずる虞があると認めるときは、
検察官の請求により
又は 職権で、
被告人に対し、
仮に罰金、科料 又は 追徴に相当する金額を納付すべきことを命ずることができる。
罰金、科料 又は 追徴を言い渡す場合において、
判決の確定を待つてはその執行をすることができず、
又は その執行をするのに著しい困難を生ずる虞があると認めるときは、
検察官の請求により
又は 職権で、
被告人に対し、
仮に罰金、科料 又は 追徴に相当する金額を納付すべきことを命ずることができる。
2項
仮納付の裁判は、
刑の言渡と同時に、
判決で
その言渡をしなければならない。
刑の言渡と同時に、
判決で
その言渡をしなければならない。
3項
仮納付の裁判は、
直ちにこれを執行することができる。
直ちにこれを執行することができる。