6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第348条 (仮納付の判決)
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(仮納付の判決)
第348条  裁判所は、
罰金、科料 又は 追徴を言い渡す場合において、
判決の確定を待つてはその執行をすることができず、
又は その執行をするのに著しい困難を生ずる虞があると認めるときは、

検察官の請求により
又は 職権で、
被告人に対し、
仮に罰金、科料 又は 追徴に相当する金額を納付すべきことを命ずることができる。
2項  仮納付の裁判は、
刑の言渡と同時に、
判決で
その言渡をしなければならない。
3項  仮納付の裁判は、
直ちにこれを執行することができる。
次条 (第349条(刑の執行猶予取消しの手続))

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