6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第349条 (刑の執行猶予取消しの手続)
刑事訴訟法    全条文     全編章
第2編 第一審    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 公判    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第5節 公判の裁判    全条文     編章別条文→     ← 前節
(刑の執行猶予取消しの手続)
第349条  刑の執行猶予の言渡を取り消すべき場合には、
検察官は、
刑の言渡を受けた者の現在地 又は 最後の住所地
を管轄する地方裁判所、家庭裁判所 又は 簡易裁判所に対し
その請求をしなければならない。
2項  刑法第26条の2第2号 又は 第27条の5第2号の規定により
刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき場合には、

前項の請求は、
保護観察所の長の申出に基づいてこれをしなければならない。
次条 (第349条の2(同前−刑の執行猶予取消しの手続A))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト