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(刑の言渡しの判決、刑の執行猶予の言渡し)
第333条  被告事件について犯罪の証明があつたときは、
第334条の場合を除いては、
判決で
刑の言渡をしなければならない。
2項  刑の執行猶予は、
刑の言渡しと同時に、
判決でその言渡しをしなければならない。

猶予の期間中保護観察に付する場合も、
同様とする。
次条 (第334条(刑の免除の判決))

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