(刑の言渡しの判決、刑の執行猶予の言渡し)
第333条
被告事件について犯罪の証明があつたときは、
第334条の場合を除いては、
判決で
刑の言渡をしなければならない。
第334条の場合を除いては、
判決で
刑の言渡をしなければならない。
2項
刑の執行猶予は、
刑の言渡しと同時に、
判決でその言渡しをしなければならない。
猶予の期間中保護観察に付する場合も、
同様とする。
刑の言渡しと同時に、
判決でその言渡しをしなければならない。
猶予の期間中保護観察に付する場合も、
同様とする。