6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第338条 (公訴棄却の判決)
刑事訴訟法    全条文     全編章
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(公訴棄却の判決)
第338条   左の場合には、
判決で
公訴を棄却しなければならない。
 被告人に対して裁判権を有しないとき。
 第340条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
 公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
次条 (第339条(公訴棄却の決定))

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