6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第339条 (公訴棄却の決定)
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(公訴棄却の決定)
第339条  左の場合には、
決定で
公訴を棄却しなければならない。
 第271条第2項の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。
 起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。
 公訴が取り消されたとき。
 被告人が死亡し、 又は 被告人たる法人が存続しなくなつたとき。
 第10条 又は 第11条の規定により審判してはならないとき。
2項  前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
次条 (第340条(公訴取消しによる公訴棄却と再起訴の要件))

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