6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第325条 (供述の任意性の調査)
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(供述の任意性の調査)
第325条   裁判所は、
第321条から前条までの規定により証拠とすることができる書面 又は 供述であつても、
あらかじめ、
その書面に記載された供述 又は 公判準備 若しくは 公判期日における供述の内容となつた他の者の供述が任意にされたものかどうかを調査した後でなければ、

これを証拠とすることができない。
次条 (第326条(当事者の同意と書面供述の証拠能力))

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