(当事者の同意と書面供述の証拠能力)
第326条
検察官 及び
被告人が証拠とすることに同意した書面 又は
供述は、
その書面が作成され 又は 供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、
第321条 乃至 前条の規定にかかわらず、
これを証拠とすることができる。
その書面が作成され 又は 供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、
第321条 乃至 前条の規定にかかわらず、
これを証拠とすることができる。
2項
被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる場合において、
被告人が出頭しないときは、
前項の同意があつたものとみなす。
但し 、代理人 又は 弁護人が出頭したときは、
この限りでない。
被告人が出頭しないときは、
前項の同意があつたものとみなす。
但し 、代理人 又は 弁護人が出頭したときは、
この限りでない。