6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第324条 (伝聞の供述)
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(伝聞の供述)
第324条  被告人以外の者の公判準備 又は 公判期日における供述で
被告人の供述をその内容とするものについては、

第322条の規定を準用する。
2項  被告人以外の者の公判準備 又は 公判期日における供述で
被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、

第321条第1項第3号の規定を準用する。
次条 (第325条(供述の任意性の調査))

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