(自白の証拠能力・証明力)
第319条
強制、拷問 又は
脅迫による自白、
不当に長く抑留 又は 拘禁された後の自白
その他任意にされたものでない疑のある自白は、
これを証拠とすることができない。
不当に長く抑留 又は 拘禁された後の自白
その他任意にされたものでない疑のある自白は、
これを証拠とすることができない。
2項
被告人は、
公判廷における自白であると否とを問わず、
その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、
有罪とされない。
公判廷における自白であると否とを問わず、
その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、
有罪とされない。
3項
前2項の自白には、
起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。
起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。