6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第319条 (自白の証拠能力・証明力)
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(自白の証拠能力・証明力)
第319条  強制、拷問 又は 脅迫による自白、
不当に長く抑留 又は 拘禁された後の自白
その他任意にされたものでない疑のある自白は、

これを証拠とすることができない。
2項  被告人は、
公判廷における自白であると否とを問わず、
その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、

有罪とされない。
3項  前2項の自白には、
起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。
次条 (第320条(伝聞証拠と証拠能力の制限))

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