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刑事訴訟法
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刑事訴訟法
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第4節 証拠
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(その他の書面の証拠能力)
第323条
前3条に掲げる書面以外の書面は、
次に掲げるもの
に限り、
これを証拠とすることができる。
1
戸籍謄本、公正証書謄本その他公務員
(
外国の公務員を含む。
)
がその職務上証明することができる事実についてその公務員の作成した書面
2
商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面
3
前2号に掲げるものの外特に信用すべき情況の下に作成された書面
次条 (第324条(伝聞の供述))
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